小さな会社(50人前後)の働き方の仕組みづくり。ワークライフバランスにより企業の意識と業績もUP。新しい経営人事戦略ワークライフバランス導入支援
(現行) 労働者は、(父も母も)事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間(1年間)、育児休業をすることができます。
一定の場合*、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。 *子の1歳到達日において育児休業をしている場合であって、希望しても保育所に入所できないときが該当します。
(改正後) 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分に延長されます。
いわゆるパパママ育休プラスです。