○関連する法律:育児・介護休業法
○内容:子供が生まれてから一歳になるまでの間、従業員の申し出た期間、連続して休みが取れる(男女とも適用)。
子供1人につき一度限り。
保育所に入所できないなどの事情がある場合、子供が1歳6ヶ月になるまで延長可(平成22年。父・母とで1年2ヶ月までに改正)
○給付金など:雇用保険から「育児休業基本給付金(休業前賃金月額の約30%)」復職後6か月経過時点で「育児休業者職場復帰給付金20%」以上あわせて50%支給される。
改正)2010年4月から育児休業給付は、基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合され、全額育児休業中に支給されるようになります。
○育児休業に関するワークライフバランス施策としては、法定の規定を超えて独自の制度を設けることになります。
例)
1、期間の延長(例2歳までなど)
2、利用要件の緩和(子供1人につき複数回とれるなど)
3、有給化・各種手当ての支給(短期間の育休を有給化など)
などです。