○関連する法律:労働基準法
○内容:産前6週間)多胎妊娠は14週間)以内に出産を予定している女性従業員が休業を請求した場合、事業主は休業を認めなければならない。
また、出産後8週間間は、本人の請求いかんにかかわらず、働かせてはならない(ただし、出産6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務につかせることは可能)。
○給付金など:健康保険に加入している従業員には、「出産手当金」(1日につき標準報酬日額の3分の2)、出産育児一時金が支給される。
改正)出産育児一時金は、2009年10月から42万円に変更になります。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合、39万円となります。
○産前産後休業に関するワークライフバランス施策としては、法定の規定を超えて独自の制度を設けることなどが考えられます。
例)
1、妊産婦の健康診断・検診休暇等
2、男性社員を対象とした配偶者出産休暇 等