小さな会社(50人前後)の働き方の仕組みづくり。ワークライフバランスにより企業の意識と業績もUP。新しい経営人事戦略ワークライフバランス導入支援
通常の労働者と同じパートタイマーは、待遇で差別してはいけないということです。
通常と同じというのは、次のようなポイントで確認致します。
1、職務の内容(業務の内容及び責任の程度)が、当該事業所に雇用される通常の労働者と同一であること 営業職・事務職等で、権限・ノルマ・トラブル対処等総合的に判断します。
2、期間の定めのない労働契約を締結していること。ただし、有期労働契約でも、何回かの反復更新により、期間の定めのない労働契約と同視することが、相当と認められるものを含みます。
3、転勤、配置転換等の人材活用の仕組み、運用等が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一であること。 実際の転勤や将来の可能性などで判断します。
そして、差別的取扱いが禁止される事項とは 賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇になります。