中小企業へのワークライフバランス認定コンサルタント による人事・経営戦略ワークライフバランス導入支援

ワークライフバランス経営人事戦略導入

小さな会社(50人前後)の働き方の仕組みづくり。ワークライフバランスにより企業の意識と業績もUP。新しい経営人事戦略ワークライフバランス導入支援

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記
ワークライフバランス経営人事戦略導入 TOP > パート待遇 > パートタイマーの賃金決定に関する努力義務


パートタイマーの賃金決定に関する努力義務

1、全ての短時間労働者
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金を決定すべき(努力義務)。


2、職務の内容が同一の短時間労働者のうち一定のもの
職務の内容が通常の労働者と同一であって、一定の期間における人材活用の仕組み、運用等が通常の労働者と同一であるものについて、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定すべき(努力義務)。


1番は、パートタイマーだから一律900円とかの賃金決定はするなということです。


2番は、通常の労働者と同じならば、例えば店長などの職務内容や、賃金決定などは正社員と同じようにしなさいということですね。


■ワークライフバランス・高齢者・パートタイマー活用雇用 ご相談■
お気軽に予約メール か、お電話 03-5201-3605 にてご予約下さい!