小さな会社(50人前後)の働き方の仕組みづくり。ワークライフバランスにより企業の意識と業績もUP。新しい経営人事戦略ワークライフバランス導入支援
1、全ての短時間労働者 通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金を決定すべき(努力義務)。
2、職務の内容が同一の短時間労働者のうち一定のもの 職務の内容が通常の労働者と同一であって、一定の期間における人材活用の仕組み、運用等が通常の労働者と同一であるものについて、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定すべき(努力義務)。
1番は、パートタイマーだから一律900円とかの賃金決定はするなということです。
2番は、通常の労働者と同じならば、例えば店長などの職務内容や、賃金決定などは正社員と同じようにしなさいということですね。